市街化調整区域は再建築できるのか
市街化調整区域は住宅や事業用の建築物を開発・建築するためには、個別に建築許可を得る必要があります。
市街化調整区域だから、再建築できないわけではありません。
市街化調整区域は再建築できない?
結論から申し上げますと市街化調整区域は再建築ができます。ただし、いくつかの条件がございます。
まず、市街化調整区は都市計画法34条に基づくいくつかの条件面があり、その条件に該当した場合、都道府県知事が開発許可を出してくれます。今回は、居住用の不動産を建築する上での条件面の紹介を致します。
「市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であり、おおむね五十以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの」
簡潔に言うと、市街化区域に近く、50以上の建築物と連続して建築物がある場合は開発許可が受けられる可能性があります。
市街化調整区域内の既存宅地
「市街化調整区域」と指定された土地の場合、既に建っている家の場合でも、リフォームをする時には建築確認の許可が必要な場合もあります。
また、市街化調整区域では、地目が畑や田等の場合、建物を建築する上で、地目を宅地に変更しなくてはなりません。
また、もともと宅地(既存宅地)となっている場合は大丈夫と思われている方もいると思いますが、2001年5月18日に都市計画法の改正が行われ、既存宅地制度は廃止されました。よって地目が宅地でも建設確認申請が必要になります。よって、地目が宅地でも、再建築できない場合がありますので、再建築をお考えの方は、まず、お近くの不動産会社にご相談することをお勧めいたします。
まとめ
市街化調整区域は再建築できるか、できないかで、取引価格に大きな影響がございます。まずは、お近くの不動産にご相談することをお勧めいたします。
また、弊社にご依頼いただければ、市街化調整区域の場合、弊社負担で一度調査を行い建築ができるのか、再建築不可物件なのかを確認することで安心して取引を行っていただきます。電話でのご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。