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境界確定訴訟と筆界特定制度

境界にトラブルがあった場合に、境界の位置を話し合いにより決めることができず、解決をすることができない場合があります。
その際に活用できるのが境界確定訴訟筆界特定制度です。
境界確定訴訟は司法である裁判所の手続きとなります。筆界特定制度は行政である法務局が主体となって進めます。
ここでは2つの制度の概要と違いをご紹介します。

境界確定訴訟とは

境界確定訴訟は土地所有者と隣地所有者の境界に争いがあった場合に、所有者全員が訴訟に参加をして進めます。
境界の確定をすることが目的ですので、勝訴や敗訴がありません。訴えを提起したら判決が出るまで終わることはなく、和解も調停もすることができないのが特徴です。
筆界を決めるための資料集めは、所有者自身がする必要があり、証拠が足りない場合に裁判所が進んで証拠を提出することができないのは通常の裁判と同じであるため、資料が不十分であることが指摘されています。
筆界の確定は建築や、医療の紛争と同じような専門性の高い訴訟分野となりますので必ずしも裁判官が判断する者として適格ではありません。
鑑定費用や、裁判官、書記官の現地への出張経費等の訴訟費用、証拠を提出するために土地家屋調査士に図面を依頼する費用、弁護士費用等、膨大な費用もかかります。
このようなことから、解決に時間とコストがかかることことが問題となっています。そこで裁判なしに早期に解決ができる筆界特定制度が注目されています。

筆界特定制度とは

筆界特定制度は、土地の所有者やその相続人が法務局に対して申請をすることによって調査が始まります。
民間の筆界調査委員が土地の調査や測量を行い、その意見をふまえて筆界特定登記官が筆界の位置を決定します。
登記所や市区町村が知り得ている資料や、土地所有者の意見も判断の材料となりますので十分な資料により判断をすることができます。
確定測量の時に立ち合いに不協力であった隣地所有者がいた場合でも、筆界特定制度では立ち合い義務がありますので手続きを進めることができ、早期解決に繋がります。
裁判のような争いによらずに問題解決ができますので隣人関係に悪影響となることが無く、心理的な負担が少ないため制度として利用しやすいです。

法的な効力のちがい

筆界特定制度は行政による一基準であり、行政処分とは異なりますので法的には確定しいません。そのため筆界特定の決定に不服がある場合は、境界確定訴訟で争うことができます。
一方で境界確定訴訟は、確定したら以降当時者同士で争うことができないのが原則です。

筆界特定で明らかにするのは、過去に存在していて不明になった筆界であり、新たな場所を決定することはできません。境界確定訴訟では所有者双方の主張に拘束されず、裁判所は全く新しい筆界を確定することができます。
境界確定訴訟で境界が確定した場合、これにより境界標を設置することができますが、筆界特定制度が確定しても境界標を設置することはできず、登記記録に筆界特定がされた旨の記載がされるのみです。
筆界特定で決定した筆界と違う場所に隣地所有者が杭を設置した場合、筆界特定の決定ではこの杭を除去することができませんので、このような場合は裁判をする必要があります。裁判で争うことになった場合でも、筆界特定制度では専門家の関与により証拠の収集を十分にしているため、証拠価値が高く、筆界特定の結果が重視されますので証拠資料として提出できます。

境界にトラブルがあり、境界確定の立ち合いに応じない隣地所有者がいた場合、立ち合いをすることの意義を説明し、協力してもらうえるように説得をすることが一番望ましい解決方法です。多忙を理由とする拒否の場合、代理人による立ち合いが可能なことを伝えるのもよいでしょう。
それでも境界に納得がいかないのであれば、迅速に低コストで解決ができる筆界確定制度が心理的な負担も少ないため、利用しやすいでしょう。
隣地所有者との信頼関係が完全に壊れている場合は、裁判もやむ負えませんので、境界確定訴訟で解決を図ることになります。
境界を確定をすると資産価値が上がり、売却等の取引の際にメリットとなりますし、後々のトラブルの防止にとなります。
次世代にトラブルが残らないように、ちゃんと対策をすることが大事です。

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