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不動産売却トラブル

不動産の売却は家族構成や経済状況の変化など環境の変化を理由で行われる場合が多くあります。
長年住み慣れたご自宅を売却、相続した不動産を売却など一生に一度あるかないかの大きな取引となるため、より慎重に行う必要があります。
不動産売却は大きな金額で取引されるため多くのトラブルが起こり得ます。

不告知によるトラブル

不動産売却で起こるトラブルの中でも多いのが重要事項の不告知
不動産売買では、不動産についての重要事項を契約前までに宅地建物取引士により買主へ説明しなければなりません。例えば騒音のある物件であったり、事故があった物件だったりすると、重要事項の告知としてその旨を伝える必要があります。
重要事項の説明を受けることで、買主は、購入予定の物件情報と異なる説明がないか、また気になる事実はないかなどを確認することができます。
その結果、購入を見送ることもあります。

特に騒音の問題や臭いの問題などは住む人によって感じ方が異なるので、そのことが買主に伝えられないこと(不告知)があるのです。このことを原因として、実際に新居に住んでから初めてその事実を知りトラブルとなるケースがあります。
重要事項については、事前に伝えた上で買主が契約していたのであれば問題ありませんが、伝えていなかった場合には大きな問題になるため特に注意しましょう。

契約解除によるトラブル

締結した契約の解除が問題となるケースも多い。
売買契約においてみられるのが、契約を締結してから買主の心変わりや周囲の反対により解約となるケース。売買契約時には、買主から売主に支払われた手付金は解約手付として、一般的には売主が取得することになりますが、これを不服としてトラブルとなってしまうこともあります。
基本的には売買契約書に書かれている内容に沿って決まるため、不動産会社が作成する契約書の内容に不備がないよう売主が確認しておくとともに、違約金がある事実を購入希望者と共有しておくことが重要となります。

このように、不動産の売却をするプロセスの中では、トラブルになることが多くあります。
売却する不動産に瑕疵が見つかった場合に起きる問題や、知られていないことも多い売却する際にかかる税金、契約後の工事を進める中で見つかった地中埋設物、当事者間の意思能力についてのトラブルには特に注意が必要です。
事前にトラブルの内容について把握しておけば、いざトラブルが生じてしまった場合でも対処することができるでしょう。

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