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任意売却と自己破産

自己破産とは、個人が抱えている借金が多く、収入や経済状況から判断しても借金返済の見込みがないこと、または著しく困難な状況である場合に裁判所に申し立てをして、その債務の返済義務を免除してもらう制度です。

これまで説明してきた任意売却は住宅ローンが返済困難となった場合に選択する手続きでした。
しかし住宅ローンだけが返済できず、カードローンなどの他の借り入れは一切ない方は少ないでしょう。
また、任意売却しても残債が多く残ってしまうケースもあり、任意売却と深い関係にある自己破産について解説していきます。

任意売却しても必ずしも自己破産する必要はありません

任意売却した後に、自宅の売却代金だけでは住宅ローンが完済できず、残債務が残ってしまった場合でも債務者が残債務を分割返済出来る場合は自己破産をする必要はありません。

しかし任意売却した後の残債務が分割返済できないほど金額が大きい場合や、住宅ローン以外の借金も多額の場合は任意売却の方法だけでは問題が解決しないことがあります。
その場合は自己破産という方法も合わせて検討することになります。

任意売却が先か、破産申し立てが先か

自宅を任意売却をせずに、いきなり自己破産を申し立てた場合、自宅は裁判所により競売にかけられます。
こうなると借金については返済の必要がなくなりますが、自宅もなくなり、引越費用も自分で用意しなくてはならず、自己破産後の生活に支障が出てしまいます。

それを避けるための方法として、自宅を任意売却したあとに裁判所に自己破産の手続きを申立てる方法があります。
また自己破産を申立てる際に自宅不動産などの高額の財産を所有している場合は「管財事件」となり、所有している財産が少額の場合の破産手続きである「同時廃止事件」と比較すると、費用負担が多くなり手続き期間も長くかかってしまいます

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