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弁護士法人Authense
法律事務所
森田 雅也
(東京弁護士会所属) -
司法書士
山﨑 亮太郎 -
宅地建物取引士
緒方 翔
弁護士による安心サポート!
共有物分割訴訟を初回無料相談から対応!
万一、共有者同士の話し合いで解決できず、訴訟(共有物分割訴訟)を提起することになった場合もご安心ください。パートナー弁護士(※1)が、初回無料相談から特別プラン(※2)でサポートをさせていただきます。
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【着手金】16.5万円(税込)
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【報酬金】
・持分の時価の3分の1が300万円以下の場合:経済的利益の22%(税込)
・持分の時価の3分の1が300万円を超え3,000万円以下の場合:経済的利益の18.15%(税込)
※経済的利益とは、共有不動産の持分の時価の3分の1
市場価格2,000万円の共有不動産(持分割合1/2)の場合
約77万円(税込) (内訳:着手金16.5万円(税込) 報酬金約60.5万円(税込))
※1 パートナー弁護士:弁護士法人Authense法律事務所(第二東京弁護士会所属)
※2 上記特別プランは、共有不動産の持分の時価が5,000万円以下の場合が対象となります。
株式会社オーシャン不動産では、弁護士・司法書士と連携して共有持分をできるだけ高く売却するためのサポートをさせていただきます! 初回の無料相談から対応いたしますので、まずはお気軽にお問合せください。
他の共有者と話し合いがまとまらない場合や連絡が取れない場合でもご安心ください!
共有不動産は、共有者全員の同意がなくても「自身が所有している持分」のみであれば売却することが可能です。 例えば、親から相続した不動産を兄弟3人で共有していて、自分に1/3の持分があれば、その持分だけは兄弟の同意なしに売却することができます!
アクセス
横浜駅徒歩2分!横浜中央郵便局と崎陽軒本店の間の道を進んですぐ!
無料相談の流れ
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!
初めにご相談内容確認と日程調整をさせていただきます。
電話受付:045-620-5061
営業時間 9時30分~18時30分(定休日:水曜・日曜)
※無料相談は事前予約のうえお越し下さい。実績ある専門家が対応いたします。
ご予約いただいた日時に事務所へお越しください。
オーシャン不動産では、スタッフが笑顔で対応させていただきます。
場所が分からない場合には、丁寧にご案内させていただきます。お気軽にお電話ください。
オンライン面談も承っております。
コロナ対策として「人との接触」をできる限り減らしたいとお考えのお客様に向けに、オーシャン不動産ではWEB面談を実施することにいたしました。スマホやパソコンでご自宅からもお気軽にご相談いただけます。
使い方が分からなければ、電話等でスタッフが丁寧にご案内します。WEB面談をご希望の方はお電話もしくはメールにてお問い合わせ下さい。
無料相談にてお客さまのご相談内容をお伺いいたします。
およそ90分前後の無料相談では、専門家がご相談内容をしっかりとお伺いさせていただきます。
そのうえで、どのような手続きが必要となるのか、一連の手続きの流れと注意点について丁寧にお伝えさせていただきます。
※国家資格者には守秘義務があります。個別情報の管理を厳守いたします。
共有不動産のお悩みなら
共有不動産に精通した専門家へ
ご相談ください!
共有不動産とは
不動産の所有形態には「単独所有」と「共有」があります。 1つの不動産を1人で所有することを単独所有といい、1つの不動産を複数人の名義で所有することを不動産の共有といいます。 そのような複数人で所有されている不動産を「共有不動産」といいます。
共有不動産の所有権の割合を「共有持分」
共有不動産には、共有者それぞれに所有権があります。 共有者が所有している目に見えない権利の割合のことを「共有持分」といいます。 例えば、1つの家を夫婦で均等の権利で所有しているとき、夫婦それぞれの共有持分は1/2になります。 これは「1/2の共有持分しか持っていないから、家の半分しか使えない。」ということではなく、あくまで「共有持分は概念的な権利である」ことを理解しましょう。
共有持分は「相続」や「不動産を購入時」等に発生!
不動産の共有持分が発生する理由は、主に「相続のとき」と「資金を出し合って不動産を購入したとき」の2つの場合です。
例えば、1つの不動産を相続するときに、1人で全て相続するのではなく、複数の相続人で相続するときに共有持分が発生します。
また、夫婦2人で家を購入するときに資金をだしあって購入した場合も共有持分が発生します。
共有持分の評価は大幅に減少!
共有不動産全体を売却するには共有者全員の同意が必要なため、なかなか売却の手続きが進まないことが多いです。
そこで、自らが所有している共有持分だけを売却する方法があります。
共有持分だけの売却は法的に認められているのですが、共有不動産は取り扱いの難しい案件ということもあり、大幅に不動産の資産価値が下がってしまいます。
共有不動産のデメリット
●共有者の同意を得られない限り自由に不動産を扱えない
共有不動産を扱うとき、条件によっては共有者の同意が必要になることがあります。
例えば、不動産の売却を考えているときに、他の共有者が1人でも反対していると売却はできません。
●共有者が亡くなったときに権利関係がより複雑になる
共有持分も相続対象になるため、共有不動産の所有者が亡くなったとき、その相続人も新しい共有者になります。
共有持分の所有者が増えていくと、それだけ意志の統一が難しくなります。
共有不動産をそのままにしておかないでください!
共有不動産はデメリットが多く、将来トラブルになる可能性があります!
共有不動産をそのままにしておくと、前述のように様々なトラブルが発生します。いまはよくても、その状態が次の世代への引き継がれ、自分達の子供世代に面倒を押し付けることになります。
今のうちの共有状態を解消しておきましょう!
共有不動産不動産に精通した専門家ができるだけ高値で共有不動産を売却できるようサポートさせていただきます。
安心・確実な手続きのために、
専門家による完全無料相談をご活用ください!
お客様に合わせて適切な対応をいたします。
よくある質問
- Q.他の共有者と連絡が取れなくても、売却はできますか?
- A.はい、可能です。共有持分の売却は他の共有者の許可が必要ないため、たとえ、他の不動産共有者と連絡が取れなくても、問題なく売却することができます。
- Q.売却時に他の共有者が住んでいても売却はできますか?
- A.はい、可能です。共有不動産に他の共有者が住み続けている不動産でも、共有持分のみの売却は可能です。売却した後も、トラブルがないように責任をもって対応させていただきます。
- Q.古いアパートの共有持分でも売却できますか?
- A.はい、可能です。どんな不動産でも資産価値はありますので、まずは初回60~90分の無料相談をご利用ください。
- Q.すでにトラブルになっている場合でも大丈夫でしょうか?
- A.はい、問題ありません。トラブル中であってもそのままの状態で、ご連絡ください。お客様がその後の交渉や話し合いに参加せずにすむよう、サポートさせていただきます。
お問合せフォーム
以下の項目をお送りください。担当者より連絡させていただきます。
パートナー
事務所名 |
弁護士法人Authense法律事務所(第二東京弁護士会所属) |
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本店 |
東京都港区赤坂9丁目7-1 ミッドタウン・タワー22階 |
代表者 |
元榮太一郎 |
従業員 |
209名(弁護士61名)(2022年1月時点) |
事務所 |
7拠点(六本木、東京、新宿、北千住、横浜、千葉、大阪) |
※株式会社オーシャン不動産では、弁護士法人Authense 法律事務所(第二東京弁護士会所属)と連携をしております。共有不動産に関して法律に関する判断やトラブルが生じた際には、弁護士が対応させていただきます。
事務所名 |
司法書士法人オーシャン |
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代表者 |
代表司法書士 山田 哲 |
所在地 |
横浜市西区高島2丁目14-17 クレアトール横浜ビル5階 |
※株式会社オーシャン不動産では、司法書士法人オーシャンと連携をしております。共有不動産に関して司法書士業務が発生した場合は、司法書士が対応させていただきます。